借地権とは
借地権とは、簡単にいうと住まいを借りる権利のことを指します。借地権は、1992年から定められている「借地借家法」を基にしています。旧借地権の特徴は、借地契約者が土地の更新し続けることによって、半永久的に土地を借りられます。
現在は借地権に関しては旧法と新法に分けられており、それぞれの内容で権利の強さも異なってきます。そこで、借地権について紹介していきます。
普通借地権
一般定期借地権では、「契約の更新を前提」としている借地権です。契約が過ぎた場合は基本的に地主に断る権利はありません。そのため、なんらかの正当な理由がなければスムーズに契約更新ができます。定期借地権以外の借地権は普通借地権に分類されます。
定期借地権
一般定期借地権では、契約の更新が発生するのに対し、定期借地権には契約の更新がありません。以前の借地法では契約更新の際に、地主と借地権者の間でトラブルが多発していたため、契約更新の有無を借地権ごとに区別し、トラブルの回避を図っています。
定期借地権には2つの種類があり、1つ目は借地権を有する期間が定められており、50年以上の契約を終了した場合、強制的に借地権が消滅する一般定期借地権があります。
2つ目は、建物譲渡特約付借地権とよばれる契約年数を30年以上と設定して、それを超えた場合は地主が物件と一緒に借地権者の権利を買い取る契約方法があります。この時、専門機関へ所有権の移転や所有権移転請求権の仮登記を行わなければなりません。
借地権のメリットデメリット
借地権は物件が比較的安価であることが大きなメリットになるでしょう。土地と物件の権利が分けられているため、土地代が不要になり賃借人(物件を借りる人)が住む物件の幅は広がります。
借地権者には固定資産税や都市計画税が課されないのもメリットの1つ。不動産を取得する際にも発生する税金を支払わなくて済みます。
これに対し、借地権のデメリットには地代(土地所有者から借りている土地の利用料金)を支払います。借地付き物件は比較的安く免除される税金分を考慮するとそこまでデメリットになりませんが、毎月、土地利用代を払うという心理的な負担を感じてしまう人は多いのです。
また物件を購入する場合に、銀行からの融資や融資の審査が厳しいことも借地権のデメリットになります。
借地権を売却する方法
借地権をもっている人の中には、借地権を売却したいと考える人も多いのではないでしょうか。借地権を売却する場合は、必ず地主と相談をしなければなりません。基本的に地主が買い取り先として優先されますが、交渉次第によって借地権を第3者に買い取ってもらうことも可能なので、売却する場合は、買い手を誰にするか明確にしましょう。
また、借地権には具体的な相場はありませんので、売却金額の設定は地主と納得できるよう話をすすめましょう。その際は、個人で全てを担うのではなく専門機関へアドバイスをもらうことをおすすめします。
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